相続税の改正によって相続税の課税対象者が増えた場合や介護をした人も金銭の請求が可能となります。
いままでは相続対象ではないと思っていたものの、税制改正によって相続対象になった方が多くいます。
今回は相続対象になる方などについて紹介していきます。
■税制改正によって相続税の基礎控除額が引き下げられた
平成30年に、相続法の改正が行われました。
この税制改正での注目すべきポイントは、相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられたことです。
これまでは、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」でしたが、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となったのです。
そのため、今後は、相続税の課税対象者が増加すると言われています。
■配偶者居住権の創設
また、相続税の改正によって、配偶者居住権が創設されました。
配偶者居住権というのは、被相続人所有の建物に住んでいた配偶者がその建物を無償で使用することができる権利のことです。
被相続人所有の建物の権利を負担付きの所有権と配偶者居住権に分けることで、配偶者居住権を取得した配偶者はそのまま自宅に住み続けることやそのほかの財産を多く取得することができます。
■遺産を受け取れる人が増える
今回の改正によって、被相続人の介護や看病に貢献した人も金銭が受け取れるように変更されています。
看病など被相続人のお世話をしていた子の配偶者、甥や姪などは特別寄与者として、相続人に対して特別寄与料を請求できることが法律で認められるようになったのです。
■遺産のことで揉めないために遺言を作成しておいたほうがいい
このような法改正が行われたことで、ずっと献身的に看病をしていた人にとっては、金銭的に報われることになるでしょう。
ただ、金銭のことが絡むと、被相続人の配偶者や子どもたちとの関係に影響を及ぼしてしまうリスクもあります。
後々トラブルにならないためにも、遺言書を作成しておいたほうが良いかもしれません。
■沖縄県の遺産相続事情
沖縄県はお葬式のやり方、死生観が本州とは異なっており、枕飾りに豚の三枚肉をお供えすることや妊婦や家を建てている人は葬儀に参列しないなど、独特の風習が残されている地域があります。
また、相続に関しても、位牌の継承や遺産はその家の長男が受け継ぐという昔ながらの考えを持つ方もいらっしゃるようです。
沖縄で葬儀や遺産相続を行う場合には、そのような地域独特の習慣や考えについても十分に考慮しておいたほうが良いでしょう。
葬儀のことでお悩みのお客様がいらっしゃいましたら、こころの家族葬がスタッフがご相談を承ります。
こころの家族葬では、事前のご相談も承っておりますので、0120-816-996までお気軽にお電話ください。