相続をする際、手続きの期間が決まっているので早めにしよう!
相続するかどうかを期限まで決めないと、ペナルティが発生してしまい、大変なことになってしまいます。
何ヶ月後でそのままにして、期限が近づいて始めて、慌てて手続きをするのはリスクもあり、とても大変です。
いざというときに困らないように
ここでは相続放棄や準確定申告書についてなど、必要な手続きについて紹介します。
■相続放棄はいつまでにすればいい?
もし亡くなった方の財産を放棄したいときには、3ヶ月以内に決めなければいけません。
ただ、どこから3ヶ月かというと、亡くなった日ではなく自分に相続があると知ってから3ヶ月以内です。
自分の親などの場合は亡くなった当日に知るわけですが、中には葬儀の日には何も知らない方もいるでしょう。
その際は相続があると知ってからになるので、次順位以降の方は先順位の方が放棄したと知ってから3ヶ月以内です。
明らかに借金のほうが多い場合などで財産となるものがなければ、早めに相続放棄を決めて手続きしておくと安心です。
■準確定申告はいつまでなの?
確定申告が必要になるのですが、亡くなっている方が自分では対応できないので代わりに手続きを行う制度です。
相続人が亡くなった方の代理でしなければならず、こちらも期限が4ヶ月と決まっています。
こちらも相続開始を知ったときから4ヶ月になりますが、49日の準備で忙しいとは思いますが、忘れないうちにすぐに行うようにしましょう。
もし亡くなった方に副収入があり、確定申告義務がある場合や還付金を受けられる場合などは必ず行います。
■相続税はいつまでに申告が必要?
相続できると知った次の日から10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行わなければなりません。
相続した財産の中に現金があればまだ良いのですが、不動産などの物ばかりの場合は現金で税を用意するのが大変なケースもあります。
しかも期限内に申告をしないと滞納になり、さらに利子が付いて大変なことになるので早めに手続きを終わらせるようにしましょう。
■お葬式を検討するなら沖縄独自のしきたりも知っておこう
相続税も大切ですが、お葬式もどのようにするか考えておくのも重要です。
沖縄では檀家制度がなく、地域によって独自のしきたりもあります。
そのような知識にも詳しい葬儀社を見つけておけば、満足のいく葬儀ができるでしょう。
葬儀のことでお悩みのお客様がいらっしゃいましたら、こころの家族葬がスタッフがご相談を承ります。
こころの家族葬では、事前のご相談も承っておりますので、0120-816-996までお気軽にお電話ください。