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お葬式の豆知識

葬儀後、申請したらもらえる葬祭費・埋葬料って?

葬儀を考えていらっしゃるお客様の中に葬儀代に困っている方もいらっしゃると思いますが、

葬儀後にも申請すれば補助金が受け取れる制度があるのをご存知でしょうか。

今回は葬儀後に申請すれば支給される補助金を紹介していきます。

■沖縄県の葬儀の風習について

日本国内ではお葬式を行ってから火葬を行うのが一般的なスタイル(後火葬)となっていますが、沖縄県では先に火葬を行ってから葬儀(前火葬)を行っている地域が多いのが特徴です。
また、沖縄の昔ながらのお葬式を執り行う場合には、死の穢れを避けるために、妊娠中の人やその家族、家やお墓などを建築中の人などは、参列できないという習慣もあります。
さらに、沖縄県はお供え物に関しても、ほかの地域とは異なっており、枕飾りに豚の三枚肉を茹でたものをお供えするという習慣もあるのです。
このように沖縄県は県外とは異なる独特の習慣や死生観が残されている地域ですが、ほかの地域と同じように、葬儀後、市町村に申請すると葬祭費・埋葬料などが支給される制度が用意されています。

■国民健康保険に加入していた場合には葬祭費が支給される

亡くなった人が国民健康保険、もしくは、後期高齢者保健に加入していた場合には、葬祭費が支給されます。
葬祭費は、葬祭を執り行う者に対して支払われるお金のことです。
ただ、この葬祭費は全国一律というわけではなくて、各市町村によって支給額が異なっています。
参考までに沖縄県那覇市では、市役所のホームページに、支給額が25,000円との記載があります。

この葬祭費は、亡くなったら自動的に支給されるというものではないので、自分で手続きを行わなくてはなりません。
葬祭費の受付窓口は、各市町村の役場の国民健康保険課です。
手続きの際には、死亡を証明する書類(死亡診断書の写し)のほかに、国保証、葬祭を行った方の印鑑、葬祭を行った方の預金通帳などが必要となります。
また、葬祭費の支給は、2年を経過すると時効となってしまいますので、必ず期限内に手続きを行うようにしてください。

■健康保険に加入されていた場合には埋葬料が支給される

健康保険に加入されていた方が亡くなった場合には、埋葬給付金(埋葬料)が支給されます。
埋葬給付金の額は50,000円となっており、申請先は各市町村の役場ではなくて、全国健康保険協会で手続きを行います。
手続きの際、健康保険証、死亡を証明する書類(死亡診断書の写し)、葬儀費用領収書、印鑑などが必要となってきます。

■生活保護を受けている人は葬祭扶助が支給される

生活保護を受けている人の場合には、葬祭扶助が受けられる場合があります。※生活保護法を参照
身寄りがいないなどのいくつかの条件が必要ですが、保護を受けている市区町村の生活支援課へ申請を行って承認されると、葬祭扶助で葬儀を執り行うことができます。
葬儀代が出せなくて困っているという方は、生活支援課へ相談してみると良いでしょう。

葬儀のことでお悩みのお客様がいらっしゃいましたら、弊社スタッフがご相談を承ります。
弊社では、いざというとき慌てることがないように葬儀の事前相談も承っておりますので、0120-816-996までお気軽にお電話ください。

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